契約に関する事項

当事務所は、民法第三編第一節第二章第五款の定型約款の規定に基づき、契約に関する事項を下記のように定める。

業務委託契約基本約款

本約款は,依頼者(依頼者本人及びその代理人を含む。以下同じ。)と行政書士西川生活コンサルティング事務所(以下「当事務所」という。)との業務委託契約(以下「契約」という。)の基本的事項を定めるものである。

第1章 総  則

(基本原則)

第1条 契約の締結及び契約事項の遂行は,信義誠実に行われなければならない。

2 公の秩序又は善良の風俗に反する事項が契約目的となった場合は,契約の締結は無効とする。

3 当事務所は定款に定める事項以外の行為を一切しないことを宣言する。

第2章 契  約

(契約の締結)

第2条 当事務所は契約を締結する際,原則として依頼者に以下の事項を確認しなければならない。

 一 依頼者及び依頼する業務の内容(以下「依頼内容」という。)の客体となる者の本人確認書類(個人の場合は,有効期限内である複写ではない顔写真付き本人確認書類として運転免許証,マイナンバーカード,旅券(パスポート),在留カード等の公的書類は1点のみ。有効期限内又は発行日から6ヶ月以内に作成された顔写真のない本人確認書類として被保険者資格証明書,戸籍の附票や住民票の写し等の公的書類は2点。法人の場合は,登記事項証明書,印鑑証明書等の公的書類。)の提示による「氏名,住居及び生年月日,法人にあっては,名称,本店又は主たる事務所の所在地」

 二 依頼者の「職業」(法人の場合は「事業の内容」)

 三 法人の場合は「実質的支配者」(会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)。該当者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 四 業務を依頼する「目的」(依頼内容が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合,源泉徴収票,確定申告書,預金通帳,貸借対照表,損益計算書等による「資産および収入の状況」)

 五 依頼内容に紛争性が無いこと

 六 依頼内容が定款及び行政書士法その他法令に定める職務範囲内であること

2 契約締結前に生じた費用及び損害は当事者の合意がなければ請求することはできない。

(契約の形態)

 当事務所及び依頼者との契約は,依頼内容及び目的により,請負契約,委任契約又は準委任契約とする。

(請負契約)

 依頼者及び当事務所との契約が,公的機関を含む第三者への提出又は証明を目的としない権利義務又は事実証明に関する書類の作成を依頼し,その作成結果に対して報酬を支払う等,成果物の完成を目的とすることを約するものである場合は,請負契約としてその効力を有する。

2 依頼者は請負契約であるとしても,特段の事情のない限り,業務遂行に経費の支出を必要とする場合は手続費用を,報酬が1万円を超える場合は前受金を契約締結時に支払わなければならない。

3 成果物の契約不適合責任については補修を原則とする。損害賠償を請求する場合は,当事務所の当職務に関する違法又は過失,損害との因果関係及び損害額の内訳を証明しなければならない。

4 その他請負契約ついては民法の規定に従う。

(委任契約及び準委任契約)

 依頼者及び当事務所との契約が,行政書士業務(前条第1項に定める業務を除く。)又はカウンセリング,支援や介助等の事実行為を委託するものである場合は,委任契約又は準委任契約としてその効力を有する。支払いについては、前条第2項を準用する。

2 委任契約及び準委任に関しては,第三者に当事務所との権利関係を証明しなければならない場合,委任事項を記載した書面(委任状)を作成し,依頼者は印鑑証明を持参の上,署名及び実印を押印しなければならない。

3 当事務所は,委任契約又は準委任契約において,その委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。

4 当事務所は,委任契約又は準委任契約において,依頼者の請求があるときは,当事務所の営業時間内において何時でも委任事務の処理の状況を報告し,委任が終了した後は,遅延なくその影響及び結果を報告しなければならない。依頼者が報告書として書面(電磁的方法による場合も含む。)による報告を望む場合,依頼者は手数料を支払わなければならない。

5 当事務所は,委任の本旨に反しない範囲において,依頼者から委任を受けていない行為を依頼者の利益のためにすることができる。

6 委任を受けていない行為をする場合は,事前に依頼者の同意を得なければならない。ただし,生命身体に対する危機など急迫性のある場合はこの限りでない。

7 委任契約又は準委任契約において,委任は委任事由の達成のみならず次に掲げる事由によっても終了する。

一 受任する事件が紛争性を帯びた場合

二 当事務所の閉鎖及び担当者の死亡で引き継ぐ者がいない場合

三 依頼者が破産手続開始の決定を受けたこと

四 依頼者が後見開始の審判を受けたこと

(当事務所の報酬)

 当事務所は,請求書に基づき報酬を依頼者に請求する(電磁的方法による場合も含む。)。依頼者は当事務所に以下のものを支払わなければならない。

一 「報酬」 当事務所に支払う手数料

二 「前受金」 報酬の一部を構成する契約締結時に支払う着手金。報酬金額の5割を上限とする。

三 「手続費用」 業務の処理に関して生ずる,貼用印紙・証紙代,保証供託金,旅費,宿泊費,日当・交通費,その他必要経費の実費額として契約締結時に支払う費用。

2 委託契約において当事務所の責めに帰すことができない事由によって履行の中途で終了したときは,依頼者は,既に行った履行の割合に応じて報酬を支払わなければならない。この場合,当事務所は再度,請求書を作成し依頼者に交付しなければならない電磁的方法による場合も含む。)。

3 依頼者が当事務所の承諾なしに申請を取下げ等により委任契約若しくは準委任契約を終了させ,又は正当な理由なしに契約を解約したとき,若しくは依頼者の責任により業務の処理を不能にしたときでも,当事務所は依頼者に第1項第一号の報酬を請求することができる。依頼者が報酬を支払わないときは,当事務所は第1項第二号の前受金及び第三号の手続費用と報酬とを相殺することができる。

預り証,領収書の発行)

条 当事務所が前受金を受けたときは,預り証を発行する。当事務所が依頼内容を遂行し依頼者が報酬を支出したときは,預り証と引換えに領収証を発行する(電磁的方法による場合も含む。)。

2 前項の場合を除き,当事務所が依頼内容を遂行し依頼者が報酬を支出したときは,領収証を発行する(電磁的方法による場合も含む。)。

3 依頼者が手続費用を支出したときは,第1項に準じ該当費用に関する領収書を引渡す。

(訪問又は通信販売による消費者契約の場合)

 事業者以外の者へ訪問販売又は通信販売として行政書士業以外のサービスの提供をする場合は,契約書又は請求書に赤字で書面の内容を十分読む旨及びクーリングオフに関する旨を記載しなければならない。両記載事項は赤字の四角枠で囲むこととする。

第3章 賠償及び解除

(賠償額の予約)

 当事務所の責めに帰すべき事由によりその債務の本旨に従った履行ができないとき,依頼者は,これによって生じた損害の賠償を50万円を限度として当事務所に請求することができる(契約が消費者契約の場合はこの限りでない)。ただし,損害額は実費損害の額であり,かつ当事者が事前に特記した損害に限るものとする。

2 依頼者の責めに帰すべき事由により当事務所が損害を被った場合,依頼者は報酬の倍額を当事務所に支払うものとする(詐欺,強迫又は不法行為による損賠賠償を除く)

3 正当な事由のない依頼者による支払遅滞は,報酬に年14.6%の日割の利息を付して支払わなければならない。

4 当事務所に損害を加えたことにより当事務所以外の第三者が損害を被った場合は前項の限りでない。

5 賠償金の支払いにより契約は解除されたものとみなす。

(前受金と契約の解除)

10 依頼者が当事務所に支払った前受金は,当事務所が委任事項又は委託事項の履行に着手するまでは,依頼者はその前受金を放棄し,当事務所はその倍額を返還して,契約の解除をすることができる。ただし,特定商取引に関する法律に基づくクーリングオフの場合はこの限りでない。

2 依頼者及び当事務所は,相手方がこの契約に違反したとき,又は著しい不信行為があり,委託信任関係が維持できなくなったときは,いつでも契約を解除することができる。

3 前項により契約が解除されたときは,依頼者及び当事務所は直ちに債権債務を清算し,契約の終了に伴う必要な措置を講ずるものとする。

4 当事務所は契約が解除された場合,契約時に支払いを受けた前受金以外(特定商取引に関する法律に基づくクーリングオフの場合はこの限りでない。)の金額及び関係書類を相当な期間内に依頼者に返却しなければならない。

5 前条,次条第6項,第14条乃至第18条及び本条は当事務所との契約が終了したとしても,有効に存続する。

(反社会的勢力者の解除)

11 当事務所は,依頼者が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という)であることが判明した場合には,何らの催告を要せず,当事務所と依頼者との契約を解除することができる。

一 暴力団

二 暴力団員

三 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

四 暴力団準構成員

五 暴力団関係企業

六 総会屋等

七 社会運動等標ぼうゴロ

八 その他前各号に準ずる者

2 当事務所は,依頼者が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には,何らの催告を要せず,契約を解除することができる。

一 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

三 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加えるなど,反社会的勢力を利用していると認められるとき

四 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

五 その他役員等又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

3 当事務所は,依頼者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には,何らの催告を要せず,契約を解除することができる。

一 暴力的な要求行為

二 法的な責任を超えた不当な要求

三 取引に関して,強迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為

四 風説を流布し,偽計又は威力を用いて当事務所の信用を棄損し,又は当事務所の業務を妨害する行為

五 その他前各号に準ずる行為

4 依頼者は以下のことを容認する。

一 依頼者は,依頼者又は依頼者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときは,その全てを含む。以下同じ)が第1項に該当しないことを確約し,将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。

二 依頼者は,その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には,直ちに契約を解除し,又は契約解除ための措置を採らなければならない。

三 依頼者が,前各号の規定に反した場合には,当事務所は契約を解除することができる。

5 依頼者は以下のことを容認する。

一 依頼者は,依頼者又は依頼者の下請若しくは再委託先業者が,反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は,これを拒否し,又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒絶させると共に,不当介入があった時点で,速やかに不当介入の事実を当事務所に報告し,当事務所は捜査機関への通報及び当事務所の報告に必要な協力を行うものとする。

二 依頼者が前号の規定に違反した場合,当事務所は何の催告を要さずに,契約を解除することができる。

6 当事務所が本条各項の規定により契約を解除した場合には,依頼者に損害が生じても当事務所は何らこれを賠償ないし補償することは要せず,また,かかる解除により当事務所に損害が生じたときは,依頼者はその損害を賠償するものとする。

第4章 雑  則

(他士業又は公的機関の紹介及び業務の委託)

12 依頼内容が紛争性を帯びるに至った場合や,当事務所の定款の業務範囲を超える場合,その旨を依頼者に通知することにより,請負契約,委任契約及び準委任契約は終了する。

2 前項の場合,当事務所は他士業の相談窓口又は公的機関を紹介するものとする。

3 依頼内容において共同して業務を処理する必要が生じたとき,若しくは引き継ぐ必要が生じたとき,依頼者の同意を得ることにより,他士業者又は他の行政書士の事務所へ委託することができる。

当事務所,依頼者の責務

13 依頼者は当事務所に対して,業務の処理に必要となる資料を提示し,業務の処理に関し積極的かつ全面的に当事務所に協力し,当事務所は誠実に業務を処理するものとする。

(訴訟)

14 専属的合意管轄は,訴額に応じて東京都地方裁判所又は東京簡易裁判所とする。

2 訴訟を提起する場合は,まず相手方に通知をしなければならない。

個人情報,要配慮個人情報及び特定個人情報のお取扱いについて

第15条 当事務所は,依頼者の個人情報,要配慮個人情報及び特定個人情報を適切に管理するため,個人情報,要配慮個人情報及び特定個人情報のお取扱いについて定めた事項を公表しなければならない。

(秘密保持義務)

16 当事務所は依頼者について職務上知り得た秘密を正当な事由なく他に漏らし,又は利用してはならないとする秘密保持義務を負う。他士業者又は他事務所等その他第三者に依頼する場合も同様とする。

(当事務所の著作権)

17 本事務所又は当事務所の職員が作成した書面は当事務所の著作権に帰属し,転載は不可とする。

(法令遵守)

18 本約款に記載のない事項は,日本国の法令及び一般慣習に従うものとする。

以上